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2014-04-02

マレーシアの詐欺被害は消費者苦情、住宅消費センターへ

たまに利用するグルーポン、マイディールという割引サイトがあります。

同じような割引サイトの「ディールメイト」が、2013年のはじめから商品未到着、未返金被害等の苦情が多くあがっていましたが、すでに他会社に買収されていることもあり、返金要求は難しいようです。

マレーシアでの販売詐欺例とその対処法、そして、不動産購入、賃貸でのトラブルの対処例と各機関情報をまとめています。

マレーシアの消費者苦情センター

マレーシアにも日本と同じく消費者苦情センター機関があり、販売詐欺、商品への不満、契約したサービスに対するクーリングオフのような契約解除に返金要求を民事訴訟として行うことができ、私たち外国人も利用可能です。

すべてのケースが通るわけではなく(すでに倒産していたり、ドロンと雲隠れする団体、会社も多くあります)、また、最高額限度もRM25,000と決まっていますが、RM5の費用で手続きが行えます。

苦情センターサイトには、苦情受付例もあります。主に、以下のような場合は泣き寝入りする必要はありません。
  • 無理やり商品を購入させられたようなとき、
  • 宣伝文句と大きく違うような商品に不満があるような場合など

スクラッチ・くじ引き & ウィン詐欺

マレーシアで被害が増大しており、クアラルンプール市内の路上にて邦人女性も被害を受けたくじ引き&ウィンスキャムとおもわれる詐欺の主な対処例です。

この被害のように、事務所へ出向いて、そこで金額を支払っているような場合、領収証を受け取っている可能性が高いようです。

その場合、警察、消費者センターへ届けることで金額がもどってくるケースがほとんどのようです。

まずは、詐欺にあわないように注意するのが一番ですが、このスクラッチ・くじ引き & ウィン詐欺団体は、2006年ほどからか会社名を変えながら、毎年多くの被害者をだしていますので、例をあげてみます。

去年のジョホールバルの例

  • CIQ近くの歩道で同じようなくじ引きを引くこととなり、
  • 当たったということでタマンセントーサの事務所へ連れて行かれ、 
    • 何かの商品(大して必要でもない製品)を渡され、
    • もっと大きなもの(大抵は高級車)が当たるからとRM6,000ほどの「くだらない商品」を買うはめになった
このごろ、私はみかけないのですが、
  • 大抵は若い男女集団で、
  • ショッピングモール近辺、
  • 大型スーパーマーケット駐車場、
  • ペトロステーション(ガソリンスタンド)に
  • 住宅街をねらってくるようです
金額を支払うことで、「商品」ともいえる物を受け取っているため、警察で、それは商品を購入しているのだから犯罪ではない、といわれるケースもあるようです。
  • しかし、実際には必要でも欲しくもない「商品」を、
  • もっと「よいものがあたるから」といううたい文句で
  • 半ば強制的に購入をせまられた形
という販売詐欺、また、商品返品にこたえてもらえないという「クーリングオフ」に違反するということで、消費者センターで相談にのってもらえるようです。

「商品」は未開封であることが必要

冷静に考えると、その「もっとよいものがあたる」なんて売り言葉にひっかかるわけないなんて思ってしまいますが、ふと魔が差しちゃうようなセールストークをするようです、このグループ。

以下の対処法は、Wijaya Watchのサイトを参考に簡単な訳で説明しています。

契約解除に返金要求方法

  1. すべての書類(領収書を含む)のコピーを数部作成
  2. 販売会社へ直接電話をし、商品を返品したい旨を伝え返金を要求(詐欺の場合、ほとんどが断られるようです)
  3. 最寄の警察へ行き、レポートを作成
    おこった場所、人物の名前、ICナンバー、レシートナンバー、クレジットカードにて支払った場合は、その取引ナンバー等を明確に
  4. 消費者相談団体Consumer Claims Tribunalへ
    詐欺会社に対するレポートを作成。ポリスレポートをはじめすべての書類のコピーを添付
  5. Tribunalよりの申し立てフォームを郵便書留(Registered Post)にて送る
手続き費用はRM5で、裁判まで進むケースよりも詐欺会社より全額の小切手を回収できるケースがほとんどのようです。

また、詐欺会社へ出向き、品物と引き換えに小切手を受け取る際は、ひとりではなく、なるべく恰幅のいい友人、知人数人と連れ立って行くほうがよいようです。

この間、もし、詐欺会社より脅迫を受けるような場合は、すぐに最寄の警察へ届けましょう。

このような販売詐欺のみでなく、サービス契約のクーリングオフ等トラブルも対処しています。

消費者民事裁判所―TRIBUNAL for consumer claims

RM25,000以下の支払いに関する不服申し立てを行えます。

Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs
LEVEL 5, (PODIUM 2), NO.13,PERSIARAN PERDANA, PRECINCT 2,
FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE CENTRE,
62623 W.P.PUTRAJAYA
GENERAL LINE: 03-88825822
FAX: 03-88825831
TOLL FREE: 1-800-88-9811

ジョホーバル消費者苦情センター
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia,
Aras 17B, Menara Ansar,
Jalan Trus,
80000 Johor Bahru,
JOHOR.
Tel: 07-227 1755 / 227 1766
Fax: 07-227 1799

すべての州のTRIBUNALの所在地はこちら

不動産購入、賃貸等のトラブル

住宅問題も消費者センターが利用できる

消費者苦情センターと同じような機関で、住宅消費者センターも苦情受付を行っていますが、消費者の権利が保護されていることを知る現地の人は多くありません。

新聞記事からの例です。 - http://www.nst.com.my/red/how-effective-is-the-tribunal-for-homebuyer-claims-1.270074

4年前にテラスハウスを購入したある男性は、予定より2年近く遅れて完成した家に入居するまでに支払った賃貸料金、ローンの利息払いで、少なくともRM20,000ほどが余分にかかったことに気づきました。

彼は、売買契約をかわした土地開発者に、損害賠償(Liquidated Ascertained Damages - LAD)を求めるための文書を書留郵便で送ったり、また、直接出向いて交渉を行うも、このような遅れは普通であるため、損害賠償の義務はないとの返答を受けました。

納得のいかないこの男性は、インターネット上で調べ、住宅·地方政府省のウェブサイトから民事訴訟を行う方法を知りました。
  • ウェブ上の請求用紙(様式1)を利用し、
  • 必要な書類を準備して、
  • RM10の手数料を支払ったのみで、
弁護士を雇う費用も膨大な時間をかけることもなく損害賠償金を受け取ることができました。

これは、住宅購入者としての権利を自覚し、損害金を受け取ることができた非常に稀な例だそうです。

というのは、ここマレーシアでは、このような権利や機関の存在の認識が薄く、先ずは、購入者に知らせることが重要であるとしています。

上記新聞記事のリンク先に、詳細があります。
  • 住宅購入消費者サイト - http://ehome.kpkt.gov.my/
別例ですが、ローコスト住宅購入契約時に提示のなかった内装工事別費用等の請求が不当であるとして、余分請求費用支払いは無用であるとなったケース等もあります。

また、予定完成日から大幅に遅れのあったクアラルンプール国際空港ターミナル2(KLIA2 )のMalaysia Airports Holdings Bhd (MAHB)。

実は、去年の時点で、その請負業者コントラクターに、この損害賠償(Liquidated Ascertained Damages - LAD)要請をだしていました。

KLIA2

イギリス法律を基にしたマレーシアでは、消費者、人権を守る法がわりとしっかりしています。労働局による労働者保護に関する規律などは、日本よりも厳しいと思います。

賃貸先でのトラブル

テナント(Tenant - 借り手、借家人)の権利が守られているような部分もあります。

賃貸契約期間内にオーナーが家屋を販売し、移転の必要がでる際など、新契約にかかる費用の請求ができたりするのです。これは、日本も同様ですが。

マレーシアで生活をする上で、消費者として納得がいかないような場合は、法律をよく知った人に相談してみる、もしくは、消費者苦情センターに直接相談されることをおすすめします。

また、裁判を含め、このような機関を利用する前に、特に、明らかな詐欺や悪徳ケースでない場合では、先ずは、意見を相手側にはっきりと伝えてみるということも重要です。

海外生活で大きなトラブルに発展させないコツ

このところ気になっているのですが、
  • 不満であったり、疑問におもっていることを相手側に伝えず、
  • もしくは、一方的になってしまったり、
  • かといってそのままにしてもおけず、
  • 事実の確証もないまま、話が大きくなっていく例が多くなっているような気がします。
マレー語、マンダリンまじりであったり、英語で交わされる会話に文書が、十分に理解できていないための誤解であったり、柔軟性に欠けてしまうこともあるのではないかと思います。

これでは、
  1. 当事者、団体との十分な議論もないまま
  2. 噂話ばかりがひろまり
  3. 相手側へきこえることで
  4. 誹謗中傷、名誉毀損、信用毀損、業務妨害等で
  5. 逆に訴えられてしまうなんていう事にもなりかねません
  6. ましてや、インターネット上公開であるような場合
  7. 刑事事件となってしまうこともありえます
不思議なことに、よい話というのはなかなか伝わりませんが、悪い噂は、思いもかけない情報網からも流れていくものです。

信用のできる第三者に相談するのも重要ですが、相手側と直接話し合う自信や強さをつけていくのも、また、妥協できる点をみつける柔軟性を育てていくことも大事なのではないでしょうか。

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